測量
測量業務の内容
測量の種類
- 現況測量
- 現況測量とは、隣接土地所有者との境界の立会及び確認などは行わない簡易な測量です。自分が所有している土地の上に建物を新築する場合やマンションを建てる場合、土地を売却する場合で地積測量までは要求されていない場合などに行う測量です。
- 地積測量
- 地積測量とは、先に紹介した現況測量と違って隣接土地所有者や隣接する道路管理者との境界の立会及び確認などの手続きを行い、公的な証明として測量の成果を必要とする場面で行われる測量です。
- 境界確定測量
- 土地の境界を確定させるためには、隣接土地所有者との境界立会を行い『境界』を確定させる必要があります。土地の分筆登記や地積更正登記を申請する場合には、境界確定測量が必要となります。
- 真北測量
- 『北』には真北と磁北がありますが、真北測定とは『真北』を求める測量です。戸建住宅やマンション等を建設する場合に、用地の測定現場は日影が深く関係するため、日影の計算をするのに精度の高い『北』の方角が必要です。これにより日照時間を考慮した建物の設計が可能となります。
- 高低測量
- 高低測量 道路の勾配、隣接地との高低差、建物の高さ等を測量します。真北、建物の高さ、建物の平面形状により日影図を作成することが出来ます。
測量が必要な場合
所有している土地を売却する場合
自分が所有している土地を売却する場合、売却の対象である土地を登記簿の面積でなく実測の面積で取引するという条件がある場合には、 前提条件として土地の測量が必要になります。特に、買主が業者で建売住宅やマンションを建てる場合には、前提条件として必ず測量をする必要があります。
建物を新築する場合
自分が所有している土地に新しく建物を建てる場合には、建築事務所に新築する建物の設計を依頼することになります。 建築事務所で新築する建物を設計するためには、その建物を建てる土地の現況を調査しなければなりませんので、 現況測量、 高低測量、真北測定などの測量が必要になります。
相続で土地を物納する場合
土地を物納する場合には、すべて実測の面積で評価されることになりますので、土地の全部を物納する場合でも、 土地の一部を物納する場合でも地積測量が必要になります。
相続された土地を各相続人の単独名義に分ける場合
相続財産に含まれる土地を各相続人の所有にしたい場合は、まず地積測量を行った後、分筆登記をしてから各相続人の名義に変更する手続きを行います。
その他以下の場合も測量が必要となります。
- 境界がない場合、または境界がどこにあるかを知りたい場合
- 登記簿の面積と実際の土地の面積が違う場合
- 1つの土地を2つ以上の土地に分ける場合
- 数個ある土地を一つの土地にまとめる場合