マンション分譲業者の皆様へ
黒澤合同事務所グループは、長年にわたり、多数の新築マンションの分譲に係る登記を取り扱ってきました。これまでに培った経験とノウハウをもとに、購入者、マンション分譲業者、金融機関など関係者の皆様に対して、高いクオリティのサービスを提供いたします。
こんなときはご相談ください
新築マンションを分譲する時
共同事業により新築マンションを分譲する時
土地区画整理事業地内で新築マンションを分譲する時
事例
1.大規模マンション
 多数の購入者が当事者となり、各購入者ごとに登記名義(持分)、借入内容、居住形態などが異なるため、きめ細やかな状況把握と期日管理が重要となります。

①登記名義(持分)
ご夫婦など複数の人がマンションを所有する場合、各人の所有権の割合を共有持分として登記する必要があります。持分は、当事者で自由に決めることができるというわけではなく、マンション取得のために誰がいくら支出をしたかということで決定されます。支出には、自己資金のみならず、借入れや贈与により取得した資金も含まれます。支出に比して持分が多いなど持分を正確に登記しないと、後々税務当局から指摘を受け、贈与税を納付することにもなりかねません。資金計画を正確に把握した上で持分を決める必要があります。詳細については黒澤合同事務所グループにご相談ください。

②借入内容
 借入れの内容により、登記すべき住所に差異が生じます。分譲業者(販売代理)と提携している金融機関のローン(いわゆる提携ローン)を利用する場合、引渡日=融資実行日に登記を申請することまでは要求されません。引渡し後、住所をマンションに異動をしてから登記を申請することができます。この場合、登記すべき住所は購入マンションの住所(新住所)となります。
他方、分譲業者と提携をしていない金融機関のローン(いわゆる自己ローン)を利用する場合、引渡日=融資実行日に登記を申請することが要求されます。あるいは融資実行前に登記を申請が要求されます。この場合、登記すべき住所は現在の住所となります。
借入内容により、登記事項のみならず、融資実行までの流れも異なりますので、分譲業者、金融機関、購入者、司法書士の間で密な意思疎通を図る必要があります。詳細については黒澤合同事務所グループにご相談ください。

③住宅用家屋証明
 マンションを購入して登記を申請する場合、登録免許税を納める必要があります。一定の要件を備えたマンションを居住用で取得する場合において、住宅用家屋証明書を取得したときは、通常納めるべき税額よりもより軽減された税額を納めることで足ります。住宅用家屋証明による登録免許税の軽減は、居住用の家屋としてマンションを取得した場合に適用されますので、原則としてマンションに住所を異動した場合(入居済み)に適用されます。ただし、引渡し日に登記申請をする必要がある場合には、入居前に住宅用家屋証明書を取得する必要があります。この場合、速やかに入居する旨の申立書のほか添付書類が必要となりますが、購入者の居住形態(借家、持家など)や就業形態(単身赴任など)により必要となる書類が異なります。よって、購入者の事情をきめ細やかに把握して必要となる書類の案内をする必要があります。詳細については黒澤合同事務所グループにご相談ください。

黒澤合同事務所グループのPRポイント
  • 初回30分まで相談無料、ご来所お待ちしております。
  • 「正確」「迅速」「丁寧」をモットーに責任をもって対応いたします。
  • 昭和47年の創業、豊富な実績があります。
  • 測量から登記、税務まで総合的ワンストップサービスを提供しています。
  • 司法書士18名、土地家屋調査士2名、測量士2名、税理士2名、公認会計士1名
  • 行政書士1名、中小企業診断士1名